6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第204条 (代理占有権の消滅事由)
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第3節 占有権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(代理占有権の消滅事由)
第204条  代理人によって占有をする場合には、
占有権は、
次に掲げる事由によって消滅する。
 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
 代理人が本人に対して以後自己 又は 第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
 代理人が占有物の所持を失ったこと。
2項  占有権は、
代理権の消滅のみによっては、
消滅しない。
次条 (第205条(準占有))

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