6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第1節 占有権の取得
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第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 占有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 占有権の取得    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(占有権の取得)    条文別へ
第180条   占有権は、
自己のためにする意思をもって
物を所持すること
によって取得する。
(代理占有)    条文別へ
第181条   占有権は、
代理人によって取得することができる。
(現実の引渡し 及び 簡易の引渡し)    条文別へ
第182条  占有権の譲渡は、
占有物の引渡しによってする。
2項  譲受人 又は その代理人が
現に占有物を所持する場合には、

占有権の譲渡は、
当事者の意思表示のみによってすることができる。
(占有改定)    条文別へ
第183条   代理人が
自己の占有物を
以後本人のために占有する意思を表示したときは、

本人は、
これによって占有権を取得する。
(指図による占有移転)    条文別へ
第184条   代理人によって占有をする場合において、
本人がその代理人に対して
以後第三者のためにその物を占有することを命じ、
その第三者がこれを承諾したときは、

その第三者は、
占有権を取得する。
(占有の性質の変更)    条文別へ
第185条   権原の性質上
占有者に所有の意思がないものとされる場合には、

その占有者が、
自己に占有をさせた者に対して
所有の意思があることを表示し、
又は 新たな権原により
更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、

占有の性質は、
変わらない。
(占有の態様等に関する推定)    条文別へ
第186条  占有者は、
所有の意思をもって、
善意で、
平穏に、

かつ、 公然と
占有をするものと推定する。
2項  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、
占有は、
その間継続したものと推定する。
(占有の承継)    条文別へ
第187条  占有者の承継人は、
その選択に従い、
自己の占有のみを主張し、
又は 自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2項  前の占有者の占有を併せて主張する場合には、
その瑕疵をも承継する。

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