6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第185条 (占有の性質の変更)
民法    全条文     全編章
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第1節 占有権の取得    全条文     編章別条文→     次節 →
(占有の性質の変更)
第185条   権原の性質上
占有者に所有の意思がないものとされる場合には、

その占有者が、
自己に占有をさせた者に対して
所有の意思があることを表示し、
又は 新たな権原により
更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、

占有の性質は、
変わらない。
次条 (第186条(占有の態様等に関する推定))

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