(占有の性質の変更)
第185条
権原の性質上
占有者に所有の意思がないものとされる場合には、
その占有者が、
自己に占有をさせた者に対して
所有の意思があることを表示し、
又は 新たな権原により
更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、
占有の性質は、
変わらない。
占有者に所有の意思がないものとされる場合には、
その占有者が、
自己に占有をさせた者に対して
所有の意思があることを表示し、
又は 新たな権原により
更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、
占有の性質は、
変わらない。