6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第196条 (占有者による費用の償還請求)
民法    全条文     全編章
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(占有者による費用の償還請求)
第196条  占有者が
占有物を返還する場合には、
その物の保存のために支出した金額その他の必要費を
回復者から償還させることができる。

ただし、 占有者が果実を取得したときは
通常の必要費は
占有者の負担に帰する。
2項  占有者が
占有物の改良のために支出した金額
その他の有益費については、

その価格の増加が現存する場合に限り
回復者の選択に従い、
その支出した金額 又は 増価額を
償還させることができる。

ただし、 悪意の占有者に対しては、
裁判所は、
回復者の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
次条 (第197条(占有の訴え))

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