(占有回収の訴え)
第200条
占有者が
その占有を奪われたときは、
占有回収の訴えにより、
その物の返還 及び 損害の賠償を
請求することができる。
その占有を奪われたときは、
占有回収の訴えにより、
その物の返還 及び 損害の賠償を
請求することができる。
2項
占有回収の訴えは、
占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、 その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、
この限りでない。
占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、 その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、
この限りでない。