6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第200条 (占有回収の訴え)
民法    全条文     全編章
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(占有回収の訴え)
第200条  占有者が
その占有を奪われたときは、
占有回収の訴えにより、
その物の返還 及び 損害の賠償を
請求することができる。
2項  占有回収の訴えは、
占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、 その承継人が侵奪の事実を知っていたときは
この限りでない。
次条 (第201条(占有の訴えの提起期間))

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