(占有の訴えの提起期間)
第201条
占有保持の訴えは、
妨害の存する間
又は その消滅した後1年以内に
提起しなければならない。
ただし、 工事により占有物に損害を生じた場合において、
その工事に着手した時から1年を経過し、
又は その工事が完成したときは、
これを提起することができない。
妨害の存する間
又は その消滅した後1年以内に
提起しなければならない。
ただし、 工事により占有物に損害を生じた場合において、
その工事に着手した時から1年を経過し、
又は その工事が完成したときは、
これを提起することができない。
2項
占有保全の訴えは、
妨害の危険の存する間は、
提起することができる。
この場合において、
工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、
前項ただし書の規定を準用する。
妨害の危険の存する間は、
提起することができる。
この場合において、
工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、
前項ただし書の規定を準用する。
3項
占有回収の訴えは、
占有を奪われた時から1年以内に
提起しなければならない。
占有を奪われた時から1年以内に
提起しなければならない。