6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第201条 (占有の訴えの提起期間)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 占有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 占有権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(占有の訴えの提起期間)
第201条  占有保持の訴えは
妨害の存する間
又は その消滅した後1年以内に
提起しなければならない。

ただし、 工事により占有物に損害を生じた場合において
その工事に着手した時から1年を経過し
又は その工事が完成したときは
これを提起することができない。
2項  占有保全の訴えは、
妨害の危険の存する間は、
提起することができる。
この場合において
工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは
前項ただし書の規定を準用する。
3項  占有回収の訴えは、
占有を奪われた時から1年以内に
提起しなければならない。
次条 (第202条(本権の訴えとの関係))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト