6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第202条 (本権の訴えとの関係)
民法    全条文     全編章
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第2章 占有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
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(本権の訴えとの関係)
第202条  占有の訴えは
本権の訴えを妨げず、
また、本権の訴えは
占有の訴えを妨げない。
2項  占有の訴えについては、
本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
次条 (第203条(占有権の消滅事由))

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