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民法
> 条文別 > 第202条 (本権の訴えとの関係)
民法
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第2節 占有権の効力
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(本権の訴えとの関係)
第202条
占有の訴えは
本権の訴えを妨げず、
また、
本権の訴えは
占有の訴えを妨げない。
2項
占有の訴えについては、
本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
次条 (第203条(占有権の消滅事由))
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