(同前−盗品 又は
遺失物の回復A)
第194条
占有者が、
盗品 又は 遺失物を、
競売 若しくは 公の市場において、
又は その物と同種の物を販売する商人から、
善意で買い受けたときは、
被害者 又は 遺失者は、
占有者が支払った代価を弁償しなければ、
その物を回復することができない。
盗品 又は 遺失物を、
競売 若しくは 公の市場において、
又は その物と同種の物を販売する商人から、
善意で買い受けたときは、
被害者 又は 遺失者は、
占有者が支払った代価を弁償しなければ、
その物を回復することができない。