6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第194条 (同前−盗品 又は 遺失物の回復A)
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(同前−盗品 又は 遺失物の回復A)
第194条   占有者が、
盗品 又は 遺失物を、
競売 若しくは 公の市場において、
又は その物と同種の物を販売する商人から、

善意で買い受けたときは、
被害者 又は 遺失者は、
占有者が支払った代価を弁償しなければ、
その物を回復することができない。
次条 (第195条(動物の占有による権利の取得))

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