6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第191条 (占有者による損害賠償)
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(占有者による損害賠償)
第191条   占有物が
占有者の責めに帰すべき事由によって
滅失し、
又は 損傷したときは、

その回復者に対し、
悪意の占有者は
その損害の全部の賠償をする義務を負い、
善意の占有者は
その滅失 又は 損傷によって現に利益を受けている限度において
賠償をする義務を負う。

ただし、 所有の意思のない占有者は
善意であるときであっても
全部の賠償をしなければならない。
次条 (第192条(即時取得))

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