(占有者による損害賠償)
第191条
占有物が
占有者の責めに帰すべき事由によって
滅失し、
又は 損傷したときは、
その回復者に対し、
悪意の占有者は
その損害の全部の賠償をする義務を負い、
善意の占有者は
その滅失 又は 損傷によって現に利益を受けている限度において
賠償をする義務を負う。
ただし、 所有の意思のない占有者は、
善意であるときであっても、
全部の賠償をしなければならない。
占有者の責めに帰すべき事由によって
滅失し、
又は 損傷したときは、
その回復者に対し、
悪意の占有者は
その損害の全部の賠償をする義務を負い、
善意の占有者は
その滅失 又は 損傷によって現に利益を受けている限度において
賠償をする義務を負う。
ただし、 所有の意思のない占有者は、
善意であるときであっても、
全部の賠償をしなければならない。