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> 条文別 > 第190条 (悪意の占有者による果実の返還等)
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第2節 占有権の効力
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(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条
悪意の占有者は、
果実を返還し、
かつ、
既に消費し、
過失によって損傷し、
又は
収取を怠った果実の代価を償還する
義務を負う。
2項
前項の規定は、
暴行
若しくは
強迫
又は
隠匿によって占有をしている者
について準用する。
次条 (第191条(占有者による損害賠償))
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