6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第190条 (悪意の占有者による果実の返還等)
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(悪意の占有者による果実の返還等)
第190条  悪意の占有者は、
果実を返還し、
かつ、 既に消費し、
過失によって損傷し、
又は 収取を怠った果実の代価を償還する
義務を負う。
2項  前項の規定は、
暴行 若しくは 強迫 又は 隠匿によって占有をしている者
について準用する。
次条 (第191条(占有者による損害賠償))

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