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> 条文別 > 第189条 (善意の占有者による果実の取得等)
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第2節 占有権の効力
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(善意の占有者による果実の取得等)
第189条
善意の占有者は、
占有物から生ずる果実を取得する。
2項
善意の占有者が
本権の訴えにおいて敗訴したときは、
その訴えの提起の時から
悪意の占有者とみなす。
次条 (第190条(悪意の占有者による果実の返還等))
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