6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第189条 (善意の占有者による果実の取得等)
民法    全条文     全編章
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(善意の占有者による果実の取得等)
第189条  善意の占有者は、
占有物から生ずる果実を取得する。
2項  善意の占有者が
本権の訴えにおいて敗訴したときは、

その訴えの提起の時から
悪意の占有者とみなす。
次条 (第190条(悪意の占有者による果実の返還等))

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