(抵当権の内容)
第369条
抵当権者は、
債務者 又は 第三者が
占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
債務者 又は 第三者が
占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2項
地上権 及び
永小作権も、
抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、
この章の規定を準用する。
抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、
この章の規定を準用する。