(抵当権の内容)
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第369条
抵当権者は、
債務者 又は 第三者が
占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
債務者 又は 第三者が
占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2項
地上権 及び
永小作権も、
抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、
この章の規定を準用する。
抵当権の目的とすることができる。
この場合においては、
この章の規定を準用する。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
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第370条
抵当権は、
抵当地の上に存する建物を除き、
その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、 設定行為に別段の定めがある場合
及び 第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、
この限りでない。
抵当地の上に存する建物を除き、
その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、 設定行為に別段の定めがある場合
及び 第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、
この限りでない。
(同前−抵当権の効力の及ぶ範囲A)
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第371条
抵当権は、
その担保する債権について不履行があったときは、
その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
その担保する債権について不履行があったときは、
その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
(留置権等の規定の準用)
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第372条
第296条、
第304条
及び 第351条の規定は、
抵当権について準用する。
第304条
及び 第351条の規定は、
抵当権について準用する。