6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第371条 (同前−抵当権の効力の及ぶ範囲A)
民法    全条文     全編章
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(同前−抵当権の効力の及ぶ範囲A)
第371条   抵当権は、
その担保する債権について不履行があったときは、
その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
次条 (第372条(留置権等の規定の準用))

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