6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第377条 (抵当権の処分の対抗要件)
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(抵当権の処分の対抗要件)
第377条  前条の場合には、
第467条の規定に従い、
主たる債務者に抵当権の処分を通知し、
又は 主たる債務者がこれを承諾しなければ、

これをもって主たる債務者、
保証人、
抵当権設定者 及び これらの者の承継人
に対抗することができない。
2項  主たる債務者が前項の規定により通知を受け、
又は 承諾をしたときは、

抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、
その受益者に対抗することができない。
次条 (第378条(代価弁済))

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