(抵当権の処分の対抗要件)
第377条
前条の場合には、
第467条の規定に従い、
主たる債務者に抵当権の処分を通知し、
又は 主たる債務者がこれを承諾しなければ、
これをもって主たる債務者、
保証人、
抵当権設定者 及び これらの者の承継人
に対抗することができない。
第467条の規定に従い、
主たる債務者に抵当権の処分を通知し、
又は 主たる債務者がこれを承諾しなければ、
これをもって主たる債務者、
保証人、
抵当権設定者 及び これらの者の承継人
に対抗することができない。
2項
主たる債務者が前項の規定により通知を受け、
又は 承諾をしたときは、
抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、
その受益者に対抗することができない。
又は 承諾をしたときは、
抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、
その受益者に対抗することができない。