6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第384条 (債権者のみなし承諾)
民法    全条文     全編章
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(債権者のみなし承諾)
第384条   次に掲げる場合には、
前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、
抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価 又は 金額
を承諾したものとみなす。
 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
 第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
 第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項 若しくは 第68条の3第3項の規定 又は 同法第183条第1項第5号の謄本が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
次条 (第385条(競売の申立ての通知))

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