(債権者のみなし承諾)
第384条
次に掲げる場合には、
前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、
抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価 又は 金額
を承諾したものとみなす。
前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、
抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価 又は 金額
を承諾したものとみなす。
1
その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
2
その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
3
第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
4
第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項 若しくは
第68条の3第3項の規定 又は
同法第183条第1項第5号の謄本が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。)が確定したとき。