6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第388条 (法定地上権)
民法    全条文     全編章
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(法定地上権)
第388条   土地 及び その上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、
その土地 又は 建物につき抵当権が設定され、
その実行により所有者を異にするに至ったときは、

その建物について、
地上権が設定されたものとみなす。

この場合において、
地代は、
当事者の請求により、
裁判所が定める。
次条 (第389条(抵当地の上の建物の競売))

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