(法定地上権)
第388条
土地 及び
その上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、
その土地 又は 建物につき抵当権が設定され、
その実行により所有者を異にするに至ったときは、
その建物について、
地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、
地代は、
当事者の請求により、
裁判所が定める。
その土地 又は 建物につき抵当権が設定され、
その実行により所有者を異にするに至ったときは、
その建物について、
地上権が設定されたものとみなす。
この場合において、
地代は、
当事者の請求により、
裁判所が定める。