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> 条文別 > 第391条 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
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(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第391条
抵当不動産の第三取得者は、
抵当不動産について必要費
又は
有益費を支出したときは、
第196条の区別に従い、
抵当不動産の代価から、
他の債権者より先にその償還を受けることができる。
次条 (第392条(共同抵当における代価の配当))
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