6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第393条 (共同抵当における代位の付記登記)
民法    全条文     全編章
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(共同抵当における代位の付記登記)
第393条   前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、
その抵当権の登記に
その代位を付記することができる。
次条 (第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済))

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