6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第397条 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第10章 抵当権    全条文     編章別条文→     ← 前章
第3節 抵当権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第397条   債務者 又は 抵当権設定者でない者が
抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、

抵当権は、
これによって消滅する。
次条 (第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト