6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第513条 (更改)
民法    全条文     全編章
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第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 更改    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(更改)
第513条  当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、
その債務は、
更改によって消滅する。
2項  条件付債務を無条件債務としたとき、
無条件債務に条件を付したとき、
又は 債務の条件を変更したときは、

いずれも債務の要素を変更したものとみなす。
次条 (第514条(債務者の交替による更改))

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