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第1章 総則
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第3款 更改
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(更改)
第513条
当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、
その債務は、
更改によって消滅する。
2項
条件付債務を無条件債務としたとき、
無条件債務に条件を付したとき、
又は
債務の条件を変更したときは、
いずれも債務の要素を変更したものとみなす。
次条 (第514条(債務者の交替による更改))
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