6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第3編 第1章 第5節 第3款 更改
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第3款 更改    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(更改)    条文別へ
第513条  当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、
その債務は、
更改によって消滅する。
2項  条件付債務を無条件債務としたとき、
無条件債務に条件を付したとき、
又は 債務の条件を変更したときは、

いずれも債務の要素を変更したものとみなす。
(債務者の交替による更改)    条文別へ
第514条   債務者の交替による更改は、
債権者と更改後に債務者となる者との契約によって
することができる。
ただし、 更改前の債務者の意思に反するときは
この限りでない。
(債権者の交替による更改)    条文別へ
第515条   債権者の交替による更改は、
確定日付のある証書によってしなければ、
第三者に対抗することができない。
(同前−債権者の交替による更改A)    条文別へ
第516条   第468条第1項の規定は、
債権者の交替による更改について準用する。
(更改前の債務が消滅しない場合)    条文別へ
第517条   更改によって生じた債務が、
不法な原因のため 又は 当事者の知らない事由によって成立せず
又は 取り消されたときは、

更改前の債務は、
消滅しない。
(更改後の債務への担保の移転)    条文別へ
第518条   更改の当事者は、
更改前の債務の目的の限度において、
その債務の担保として設定された質権 又は 抵当権を
更改後の債務に移すことができる。

ただし、 第三者がこれを設定した場合には、
その承諾を得なければならない。

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