(更改)
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第513条
当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、
その債務は、
更改によって消滅する。
その債務は、
更改によって消滅する。
2項
条件付債務を無条件債務としたとき、
無条件債務に条件を付したとき、
又は 債務の条件を変更したときは、
いずれも債務の要素を変更したものとみなす。
無条件債務に条件を付したとき、
又は 債務の条件を変更したときは、
いずれも債務の要素を変更したものとみなす。
(債務者の交替による更改)
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第514条
債務者の交替による更改は、
債権者と更改後に債務者となる者との契約によって
することができる。
ただし、 更改前の債務者の意思に反するときは、
この限りでない。
債権者と更改後に債務者となる者との契約によって
することができる。
ただし、 更改前の債務者の意思に反するときは、
この限りでない。
(債権者の交替による更改)
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第515条
債権者の交替による更改は、
確定日付のある証書によってしなければ、
第三者に対抗することができない。
確定日付のある証書によってしなければ、
第三者に対抗することができない。
(同前−債権者の交替による更改A)
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第516条
第468条第1項の規定は、
債権者の交替による更改について準用する。
債権者の交替による更改について準用する。
(更改前の債務が消滅しない場合)
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第517条
更改によって生じた債務が、
不法な原因のため 又は 当事者の知らない事由によって成立せず
又は 取り消されたときは、
更改前の債務は、
消滅しない。
不法な原因のため 又は 当事者の知らない事由によって成立せず
又は 取り消されたときは、
更改前の債務は、
消滅しない。
(更改後の債務への担保の移転)
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第518条
更改の当事者は、
更改前の債務の目的の限度において、
その債務の担保として設定された質権 又は 抵当権を
更改後の債務に移すことができる。
ただし、 第三者がこれを設定した場合には、
その承諾を得なければならない。
更改前の債務の目的の限度において、
その債務の担保として設定された質権 又は 抵当権を
更改後の債務に移すことができる。
ただし、 第三者がこれを設定した場合には、
その承諾を得なければならない。