6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第518条 (更改後の債務への担保の移転)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 更改    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(更改後の債務への担保の移転)
第518条   更改の当事者は、
更改前の債務の目的の限度において、
その債務の担保として設定された質権 又は 抵当権を
更改後の債務に移すことができる。

ただし、 第三者がこれを設定した場合には、
その承諾を得なければならない。
次条 (第519条(免除))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト