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民法
> 条文別 > 第518条 (更改後の債務への担保の移転)
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第3款 更改
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(更改後の債務への担保の移転)
第518条
更改の当事者は、
更改前の債務の目的の限度において、
その債務の担保として設定された質権
又は
抵当権を
更改後の債務に移すことができる。
ただし、
第三者がこれを設定した場合には、
その承諾を得なければならない。
次条 (第519条(免除))
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