(離婚の届出の受理)
第765条
離婚の届出は、
その離婚が前条において準用する
第739条第2項の規定
及び 第819条第1項の規定
その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
受理することができない。
その離婚が前条において準用する
第739条第2項の規定
及び 第819条第1項の規定
その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、
受理することができない。
2項
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、
離婚は、
そのためにその効力を妨げられない。
離婚は、
そのためにその効力を妨げられない。