6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第768条 (財産分与)
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(財産分与)
第768条  協議上の離婚をした者の一方は、
相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2項  前項の規定による財産の分与について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

当事者は、
家庭裁判所に対して
協議に代わる処分を請求することができる。

ただし、 離婚の時から2年を経過したときは、
この限りでない。
3項  前項の場合には、
家庭裁判所は、
当事者双方がその協力によって得た財産の額
その他一切の事情を考慮して、

分与をさせるべきかどうか
並びに 分与の額 及び 方法を定める。
次条 (第769条(離婚による復氏の際の権利の承継))

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