(財産分与)
第768条
協議上の離婚をした者の一方は、
相手方に対して財産の分与を請求することができる。
相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2項
前項の規定による財産の分与について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
当事者は、
家庭裁判所に対して
協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、 離婚の時から2年を経過したときは、
この限りでない。
当事者間に協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
当事者は、
家庭裁判所に対して
協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、 離婚の時から2年を経過したときは、
この限りでない。
3項
前項の場合には、
家庭裁判所は、
当事者双方がその協力によって得た財産の額
その他一切の事情を考慮して、
分与をさせるべきかどうか
並びに 分与の額 及び 方法を定める。
家庭裁判所は、
当事者双方がその協力によって得た財産の額
その他一切の事情を考慮して、
分与をさせるべきかどうか
並びに 分与の額 及び 方法を定める。