(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条
婚姻によって氏を改めた夫 又は
妻が、
第897条第1項の権利を承継した後、
協議上の離婚をしたときは、
当事者その他の関係人の協議で、
その権利を承継すべき者を定めなければならない。
第897条第1項の権利を承継した後、
協議上の離婚をしたときは、
当事者その他の関係人の協議で、
その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2項
前項の協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、
同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所が
これを定める。
又は 協議をすることができないときは、
同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所が
これを定める。