6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第769条 (離婚による復氏の際の権利の承継)
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(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条  婚姻によって氏を改めた夫 又は 妻が、
第897条第1項の権利を承継した後、
協議上の離婚をしたときは、

当事者その他の関係人の協議で、
その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2項  前項の協議が調わないとき、
又は 協議をすることができないときは、

同項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所が
これを定める。
次条 (第770条(裁判上の離婚))

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