(父母による未成年後見人の選任の請求)
第841条
父 若しくは
母が親権 若しくは
管理権を辞し、
又は 父 若しくは 母について親権喪失、
親権停止 若しくは 管理権喪失の審判があったことによって
未成年後見人を選任する必要が生じたときは、
その父 又は 母は、
遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
又は 父 若しくは 母について親権喪失、
親権停止 若しくは 管理権喪失の審判があったことによって
未成年後見人を選任する必要が生じたときは、
その父 又は 母は、
遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。