6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第5章 第2節 第1款 後見人
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第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 後見の機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 後見人    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(未成年後見人の指定)    条文別へ
第839条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、
遺言で、
未成年後見人を指定することができる。
ただし、 管理権を有しない者は、
この限りでない。
2項  親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、
他の一方は、
前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
(未成年後見人の選任)    条文別へ
第840条  前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、
家庭裁判所は、
未成年被後見人 又は その親族その他の利害関係人の請求によって、
未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、
同様とする。
2項  未成年後見人がある場合においても、
家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
前項に規定する者
若しくは 未成年後見人の請求により

又は 職権で、
更に未成年後見人を選任することができる。
3項  未成年後見人を選任するには、
未成年被後見人の年齢、
心身の状態 並びに 生活 及び 財産の状況、
未成年後見人となる者の職業 及び 経歴
並びに 未成年被後見人との利害関係の有無
未成年後見人となる者が法人であるときはその事業の種類 及び 内容 並びに その法人 及び その代表者と未成年被後見人との利害関係の有無
未成年被後見人の意見
その他一切の事情を考慮しなければならない。
(父母による未成年後見人の選任の請求)    条文別へ
第841条   若しくは 母が親権 若しくは 管理権を辞し、
又は 若しくは 母について親権喪失、
親権停止 若しくは 管理権喪失の審判があったことによって
未成年後見人を選任する必要が生じたときは、

その父 又は 母は、
遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
(未成年後見人の数)    条文別へ
第842条   削除
(成年後見人の選任)    条文別へ
第843条  家庭裁判所は、
後見開始の審判をするときは、
職権で、
成年後見人を選任する。
2項  成年後見人が欠けたときは、
家庭裁判所は、
成年被後見人 若しくは その親族その他の利害関係人の請求により
又は 職権で、
成年後見人を選任する。
3項  成年後見人が選任されている場合においても、
家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
前項に規定する者 若しくは 成年後見人の請求により
又は 職権で、
更に成年後見人を選任することができる。
4項  成年後見人を選任するには、
成年被後見人の心身の状態 並びに 生活 及び 財産の状況、
成年後見人となる者の職業 及び 経歴 並びに 成年被後見人との利害関係の有無
成年後見人となる者が法人であるときはその事業の種類 及び 内容 並びに その法人 及び その代表者と成年被後見人との利害関係の有無
成年被後見人の意見
その他一切の事情を考慮しなければならない。
(後見人の辞任)    条文別へ
第844条   後見人は、
正当な事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
その任務を辞することができる。
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)    条文別へ
第845条   後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、
その後見人は、
遅滞なく
新たな後見人の選任を
家庭裁判所に請求しなければならない。
(後見人の解任)    条文別へ
第846条   後見人に不正な行為、
著しい不行跡
その他後見の任務に適しない事由があるときは、

家庭裁判所は、
後見監督人、
被後見人 若しくは その親族
若しくは 検察官の請求により

又は 職権で、
これを解任することができる。
(後見人の欠格事由)    条文別へ
第847条   次に掲げる者は、
後見人となることができない。
 未成年者
 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人 又は 補助人
 破産者
 被後見人に対して訴訟をし、 又は した者 並びに その配偶者 及び 直系血族
 行方の知れない者

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