6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第840条 (未成年後見人の選任)
民法    全条文     全編章
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第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 後見の機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 後見人    全条文     編章別条文→     次款 →
(未成年後見人の選任)
第840条  前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、
家庭裁判所は、
未成年被後見人 又は その親族その他の利害関係人の請求によって、
未成年後見人を選任する。
未成年後見人が欠けたときも、
同様とする。
2項  未成年後見人がある場合においても、
家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
前項に規定する者
若しくは 未成年後見人の請求により

又は 職権で、
更に未成年後見人を選任することができる。
3項  未成年後見人を選任するには、
未成年被後見人の年齢、
心身の状態 並びに 生活 及び 財産の状況、
未成年後見人となる者の職業 及び 経歴
並びに 未成年被後見人との利害関係の有無
未成年後見人となる者が法人であるときはその事業の種類 及び 内容 並びに その法人 及び その代表者と未成年被後見人との利害関係の有無
未成年被後見人の意見
その他一切の事情を考慮しなければならない。
次条 (第841条(父母による未成年後見人の選任の請求))

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