6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第5章 第2節 第2款 後見監督人
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第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 後見の機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 後見監督人    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(未成年後見監督人の指定)    条文別へ
第848条   未成年後見人を指定することができる者は、
遺言で、
未成年後見監督人を指定することができる。
(後見監督人の選任)    条文別へ
第849条   家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
被後見人、
その親族
若しくは 後見人の請求により

又は 職権で、
後見監督人を選任することができる。
(後見監督人の欠格事由)    条文別へ
第850条   後見人の配偶者、
直系血族
及び 兄弟姉妹は、

後見監督人となることができない。
(後見監督人の職務)    条文別へ
第851条   後見監督人の職務は、
次のとおりとする。
 後見人の事務を監督すること。
 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
 後見人 又は その代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
(委任 及び 後見人の規定の準用)    条文別へ
第852条   第644条、
第654条、
第655条、
第844条、
第846条、
第847条、
第861条第2項
及び 第862条の規定は

後見監督人について、
第840条第3項
及び 第857条の2の規定は

未成年後見監督人について、
第843条第4項、
第859条の2
及び 第859条の3の規定は

成年後見監督人について準用する。

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