(委任 及び
後見人の規定の準用)
第852条
第644条、
第654条、
第655条、
第844条、
第846条、
第847条、
第861条第2項
及び 第862条の規定は
後見監督人について、
第840条第3項
及び 第857条の2の規定は
未成年後見監督人について、
第843条第4項、
第859条の2
及び 第859条の3の規定は
成年後見監督人について準用する。
第654条、
第655条、
第844条、
第846条、
第847条、
第861条第2項
及び 第862条の規定は
後見監督人について、
第840条第3項
及び 第857条の2の規定は
未成年後見監督人について、
第843条第4項、
第859条の2
及び 第859条の3の規定は
成年後見監督人について準用する。