6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第839条 (未成年後見人の指定)
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第2節 後見の機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 後見人    全条文     編章別条文→     次款 →
(未成年後見人の指定)
第839条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、
遺言で、
未成年後見人を指定することができる。
ただし、 管理権を有しない者は、
この限りでない。
2項  親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、
他の一方は、
前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
次条 (第840条(未成年後見人の選任))

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