6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第843条 (成年後見人の選任)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 後見の機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 後見人    全条文     編章別条文→     次款 →
(成年後見人の選任)
第843条  家庭裁判所は、
後見開始の審判をするときは、
職権で、
成年後見人を選任する。
2項  成年後見人が欠けたときは、
家庭裁判所は、
成年被後見人 若しくは その親族その他の利害関係人の請求により
又は 職権で、
成年後見人を選任する。
3項  成年後見人が選任されている場合においても、
家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
前項に規定する者 若しくは 成年後見人の請求により
又は 職権で、
更に成年後見人を選任することができる。
4項  成年後見人を選任するには、
成年被後見人の心身の状態 並びに 生活 及び 財産の状況、
成年後見人となる者の職業 及び 経歴 並びに 成年被後見人との利害関係の有無
成年後見人となる者が法人であるときはその事業の種類 及び 内容 並びに その法人 及び その代表者と成年被後見人との利害関係の有無
成年被後見人の意見
その他一切の事情を考慮しなければならない。
次条 (第844条(後見人の辞任))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト