6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第845条 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
民法    全条文     全編章
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第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 後見の機関    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 後見人    全条文     編章別条文→     次款 →
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
第845条   後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、
その後見人は、
遅滞なく
新たな後見人の選任を
家庭裁判所に請求しなければならない。
次条 (第846条(後見人の解任))

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