6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第986条 (遺贈の放棄)
民法    全条文     全編章
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(遺贈の放棄)
第986条  受遺者は、
遺言者の死亡後、
いつでも、
遺贈の放棄をすることができる。
2項  遺贈の放棄は、
遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
次条 (第987条(受遺者に対する遺贈の承認 又は 放棄の催告))

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