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> 条文別 > 第986条 (遺贈の放棄)
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第7章 遺言
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第3節 遺言の効力
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(遺贈の放棄)
第986条
受遺者は、
遺言者の死亡後、
いつでも、
遺贈の放棄をすることができる。
2項
遺贈の放棄は、
遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
次条 (第987条(受遺者に対する遺贈の承認
又は
放棄の催告))
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