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民法
> 条文別 > 第991条 (受遺者による担保の請求)
民法
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(受遺者による担保の請求)
第991条
受遺者は、
遺贈が弁済期に至らない間は、
遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。
停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、
同様とする。
次条 (第992条(受遺者による果実の取得))
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