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民法
> 条文別 > 第992条 (受遺者による果実の取得)
民法
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第3節 遺言の効力
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(受遺者による果実の取得)
第992条
受遺者は、
遺贈の履行を請求することができる時から
果実を取得する。
ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
次条 (第993条(遺贈義務者による費用の償還請求))
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