6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第993条 (遺贈義務者による費用の償還請求)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 遺言の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(遺贈義務者による費用の償還請求)
第993条  第299条の規定は、
遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
2項  果実を収取するために支出した通常の必要費は、
果実の価格を超えない限度で、
その償還を請求することができる。
次条 (第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト