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> 条文別 > 第993条 (遺贈義務者による費用の償還請求)
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(遺贈義務者による費用の償還請求)
第993条
第299条の規定は、
遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合
について準用する。
2項
果実を収取するために支出した通常の必要費は、
果実の価格を超えない限度で、
その償還を請求することができる。
次条 (第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効))
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