(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第994条
遺贈は、
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、
その効力を生じない。
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、
その効力を生じない。
2項
停止条件付きの遺贈については、
受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、
前項と同様とする。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、
前項と同様とする。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。