6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第994条 (受遺者の死亡による遺贈の失効)
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(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第994条  遺贈は、
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、
その効力を生じない。
2項  停止条件付きの遺贈については、
受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、
前項と同様とする。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
次条 (第995条(遺贈の無効 又は 失効の場合の財産の帰属))

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