(同前-相続財産に属しない権利の遺贈A)
第997条
相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が
前条ただし書の規定により有効であるときは、
遺贈義務者は、
その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
前条ただし書の規定により有効であるときは、
遺贈義務者は、
その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2項
前項の場合において、
同項に規定する権利を取得することができないとき、
又は これを取得するについて過分の費用を要するときは、
遺贈義務者は、
その価額を弁償しなければならない。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
同項に規定する権利を取得することができないとき、
又は これを取得するについて過分の費用を要するときは、
遺贈義務者は、
その価額を弁償しなければならない。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。