6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第997条 (同前-相続財産に属しない権利の遺贈A)
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(同前-相続財産に属しない権利の遺贈A)
第997条  相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が
前条ただし書の規定により有効であるときは、

遺贈義務者は、
その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2項  前項の場合において、
同項に規定する権利を取得することができないとき、
又は これを取得するについて過分の費用を要するときは、

遺贈義務者は、
その価額を弁償しなければならない。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
次条 (第998条(不特定物の遺贈義務者の担保責任))

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