(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
第998条
不特定物を遺贈の目的とした場合において、
受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、
遺贈義務者は、
これに対して、
売主と同じく、
担保の責任を負う。
受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、
遺贈義務者は、
これに対して、
売主と同じく、
担保の責任を負う。
2項
不特定物を遺贈の目的とした場合において、
物に瑕疵があったときは、
遺贈義務者は、
瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。
物に瑕疵があったときは、
遺贈義務者は、
瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。