6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第998条 (不特定物の遺贈義務者の担保責任)
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(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
第998条  不特定物を遺贈の目的とした場合において、
受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、

遺贈義務者は、
これに対して、
売主と同じく、
担保の責任を負う。
2項  不特定物を遺贈の目的とした場合において、
物に瑕疵があったときは、

遺贈義務者は、
瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。
次条 (第999条(遺贈の物上代位))

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