6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第999条 (遺贈の物上代位)
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(遺贈の物上代位)
第999条  遺言者が、
遺贈の目的物の滅失 若しくは 変造
又は その占有の喪失
によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、

その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2項  遺贈の目的物が、
他の物と付合し、
又は 混和した場合において、
遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物 又は 混和物の単独所有者 又は 共有者となったときは、

その全部の所有権 又は 持分を遺贈の目的としたものと推定する。
次条 (第1000条(第三者の権利の目的である財産の遺贈))

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