(遺贈の物上代位)
第999条
遺言者が、
遺贈の目的物の滅失 若しくは 変造
又は その占有の喪失
によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、
その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
遺贈の目的物の滅失 若しくは 変造
又は その占有の喪失
によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、
その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2項
遺贈の目的物が、
他の物と付合し、
又は 混和した場合において、
遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物 又は 混和物の単独所有者 又は 共有者となったときは、
その全部の所有権 又は 持分を遺贈の目的としたものと推定する。
他の物と付合し、
又は 混和した場合において、
遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物 又は 混和物の単独所有者 又は 共有者となったときは、
その全部の所有権 又は 持分を遺贈の目的としたものと推定する。