(執行裁判所)
第144条
債権執行については、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、
この普通裁判籍がないときは
差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、
執行裁判所として管轄する。
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、
この普通裁判籍がないときは
差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、
執行裁判所として管轄する。
2項
差し押さえるべき債権は、
その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
ただし、 船舶 又は 動産の引渡しを目的とする債権 及び 物上の担保権により担保される債権は、
その物の所在地にあるものとする。
その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
ただし、 船舶 又は 動産の引渡しを目的とする債権 及び 物上の担保権により担保される債権は、
その物の所在地にあるものとする。
3項
差押えに係る債権(差押命令により差し押さえられた債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押命令が発せられた場合において、
差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、
執行裁判所は、
事件を他の執行裁判所に移送することができる。
差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、
執行裁判所は、
事件を他の執行裁判所に移送することができる。
4項
前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。