6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第144条 (執行裁判所)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(執行裁判所)
第144条  債権執行については、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が
この普通裁判籍がないときは
差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が
執行裁判所として管轄する。
2項  差し押さえるべき債権は、
その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。
ただし、 船舶 又は 動産の引渡しを目的とする債権 及び 物上の担保権により担保される債権は
その物の所在地にあるものとする。
3項  差押えに係る債権差押命令により差し押さえられた債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押命令が発せられた場合において、
差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、

執行裁判所は、
事件を他の執行裁判所に移送することができる。
4項  前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
次条 (第145条(差押命令))

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