(差押命令)
第145条
執行裁判所は、
差押命令において、
債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、
かつ、 第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
差押命令において、
債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、
かつ、 第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2項
差押命令は、
債務者 及び 第三債務者を審尋しないで発する。
債務者 及び 第三債務者を審尋しないで発する。
3項
差押命令は、
債務者 及び 第三債務者に送達しなければならない。
債務者 及び 第三債務者に送達しなければならない。
4項
差押えの効力は、
差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5項
差押命令の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。