6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第145条 (差押命令)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(差押命令)
第145条  執行裁判所は、
差押命令において、
債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、

かつ、 第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
2項  差押命令は、
債務者 及び 第三債務者を審尋しないで発する。
3項  差押命令は
債務者 及び 第三債務者に送達しなければならない。
4項  差押えの効力は、
差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
5項  差押命令の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
次条 (第146条(差押えの範囲))

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