6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第146条 (差押えの範囲)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(差押えの範囲)
第146条  執行裁判所は、
差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。
2項  差し押さえた債権の価額が
差押債権者の債権 及び 執行費用の額を
超えるときは、

執行裁判所は、
他の債権を差し押さえてはならない。
次条 (第147条(第三債務者の陳述の催告))

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