(第三債務者の陳述の催告)
第147条
差押債権者の申立てがあるときは、
裁判所書記官は、
差押命令を送達するに際し、
第三債務者に対し、
差押命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨
を催告しなければならない。
裁判所書記官は、
差押命令を送達するに際し、
第三債務者に対し、
差押命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨
を催告しなければならない。
2項
第三債務者は、
前項の規定による催告に対して、
故意 又は 過失により、
陳述をしなかつたとき、
又は 不実の陳述をしたときは、
これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
前項の規定による催告に対して、
故意 又は 過失により、
陳述をしなかつたとき、
又は 不実の陳述をしたときは、
これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。