(債権証書の引渡し)
第148条
差押えに係る債権について証書があるときは、
債務者は、
差押債権者に対し、
その証書を引き渡さなければならない。
債務者は、
差押債権者に対し、
その証書を引き渡さなければならない。
2項
差押債権者は、
差押命令に基づいて、
第169条に規定する動産の引渡しの強制執行の方法により
前項の証書の引渡しを受けることができる。
差押命令に基づいて、
第169条に規定する動産の引渡しの強制執行の方法により
前項の証書の引渡しを受けることができる。