6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第148条 (債権証書の引渡し)
民事執行法    全条文     全編章
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第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(債権証書の引渡し)
第148条  差押えに係る債権について証書があるときは、
債務者は、
差押債権者に対し、
その証書を引き渡さなければならない。
2項  差押債権者は、
差押命令に基づいて、
第169条に規定する動産の引渡しの強制執行の方法により

前項の証書の引渡しを受けることができる。
次条 (第149条(差押えが一部競合した場合の効力))

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