(差押えが一部競合した場合の効力)
第149条
債権の一部が差し押さえられ、
又は 仮差押えの執行を受けた場合において、
その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、
各差押え 又は 仮差押えの執行の効力は、
その債権の全部に及ぶ。
債権の全部が差し押さえられ、
又は 仮差押えの執行を受けた場合において、
その債権の一部について差押命令が発せられたときのその差押えの効力も、
同様とする。
又は 仮差押えの執行を受けた場合において、
その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、
各差押え 又は 仮差押えの執行の効力は、
その債権の全部に及ぶ。
債権の全部が差し押さえられ、
又は 仮差押えの執行を受けた場合において、
その債権の一部について差押命令が発せられたときのその差押えの効力も、
同様とする。