6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第149条 (差押えが一部競合した場合の効力)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(差押えが一部競合した場合の効力)
第149条   債権の一部が差し押さえられ、
又は 仮差押えの執行を受けた場合において、
その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、

各差押え 又は 仮差押えの執行の効力は、
その債権の全部に及ぶ。
債権の全部が差し押さえられ、
又は 仮差押えの執行を受けた場合において、

その債権の一部について差押命令が発せられたときのその差押えの効力も、
同様とする。
次条 (第150条(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託))

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