(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第151条の2
債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、
その一部に不履行があるときは、
第30条第1項の規定にかかわらず、
当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、
債権執行を開始することができる。
その一部に不履行があるときは、
第30条第1項の規定にかかわらず、
当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、
債権執行を開始することができる。
1
民法第752条の規定による夫婦間の協力 及び
扶助の義務
2
民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
3
民法第766条(同法第749条、第771条 及び
第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
4
民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
2項
前項の規定により開始する債権執行においては、
各定期金債権について、
その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみ
を差し押さえることができる。
各定期金債権について、
その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみ
を差し押さえることができる。