6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第152条 (差押禁止債権)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第4款 債権 及び その他の財産権に対する強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第1目 債権執行等    全条文     編章別条文→     次目 →
(差押禁止債権)
第152条  次に掲げる債権については、
その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは政令で定める額に相当する部分
差し押さえてはならない。
 債務者が国 及び 地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
 給料、賃金、俸給、退職年金 及び 賞与 並びに これらの性質を有する給与に係る債権
2項  退職手当 及び その性質を有する給与に係る債権については、
その給付の4分の3に相当する部分は
差し押さえてはならない。
3項  債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における
前2項の規定の適用については、
前2項中「4分の3」とあるのは、
「2分の1」とする。
次条 (第153条(差押禁止債権の範囲の変更))

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